利用規約

みなふるモール運用ガイドライン

みなふるモール運用ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、ショッピングストア利用約款(以下「利用約款」といいます)に基づき、その運用ガイドラインの一つとして当社が定めているものです。 本ガイドラインでは、みなふるモールの出店・運営(具体的には、出店や出品の基準、契約締結や解約の手続、お客様対応、ストアや出店者ページの制作など)にあたって守っていただきたい事項の細目を定めています。 出店者様は、以下に定める内容をご理解いただき、順守していただきますようお願いします。 なお、利用約款において本ガイドラインと異なる定めがある場合、利用約款の定めが優先され、本ガイドラインの用語の定義は、特段定めのない限り、利用約款に従います。


第 1 章 基本ルール

第 1 約款・ガイドライン・規程・法令等の順守

出店者様は、利用約款、本ガイドライン、各種規程、各種マニュアル、申請書類に記載の事項を必ずお守りください。

第 2 運営理念

  • 『みなふるモール』の正常な運営の妨げになるような行為を禁止します。利用約款または本ガイドラインに違反したと当社が判断した場合には、当社は、利用約款の規定に従い、開店準備中、運営中を問わず本契約を解除することがあります。
  • 出店者様がお客様に対してインターネットを利用して商品等を自由に販売していただくため、 当社は、「出店者ページ」において、『みなふるモール』での商品等の販売に 関係する情報やコンテンツの掲載に限定せず、出店者様の自社ホームページや自社 E コマースサイト等を含む 『みなふるモール』外のサイト(以下「外部サイト」といいます)へのリンクを設定すること等を制限しません。 ただし、外部サイトへ遷移させる際には、必ずリンク先が外部サイトであることの注意喚起ページを経由してください。
  • 「商品等」または「出店者ページ」内における内容、販売行為および販売方法等が、法令等、利用約款もしくは本ガイドラインに違反している(そのおそれがある場合も含みます) または『みなふるモール』の快適で適切な運用にふさわしくないと当社が判断した場合、当社は、利用約款の規定に従い、当該商品等を削除・非公開とすること、 当該内容を修正・削除すること、本契約の全部もしくは一部を利用停止すること、または本契約を即時解除することがあります。
  • 取り扱う商品等の販売にあたって必要な免許・許認可等は、出店者様自身の責任において確認・準備をおこなってください。取り扱う商品等についてのすべての責任は出店者様にありますので、ご不明な点につきましては、事前に弁護士等の専門家にご確認ください。
  • 『みなふるモール』での商品等の販売に関係のないページを作成することは禁止します。
  • 商品の在庫が確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高いように見せるようなランキング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。
  • 「出店者ページ」の更新やお客様対応など、出店者様として必要な利用環境や業務環境 (以下に例示するものを含みます)を必ず整えてください。
    (1) 豊富な接客経験を持つ運営スタッフの配置
    (2) 受注ピーク時にも十分対応できる人員体制および商品管理体制の確保
    (3) カード決済、代引、銀行振り込みなどの決済手段の用意
    (4) 宅配便などの商品配送手段の用意
    (5) 自社販売商品についての知識、商品販売にかかわる関連法規などに関する知識、本サー ビスの仕様に沿った商品データや商品画像を管理・運用する知識、 HTML や CSV 形式 データに関する知識
    (6) パソコンおよびインターネット接続環境
    (7) 常にメールを送受信できる環境および運用・保守担当者の配置(添付ファイルを含むメールの送受信ができること)
    (8) 常に当社からのお知らせを参照できる環境
  • お客様満足度の高いサービスを提供するために、カスタマーサポートには十分な配慮を行ってください。
  • 個人情報の取り扱いに関し、「出店者ページ」の中でお客様に提示するプライバシーポリシーを設けてください。 取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律、管轄官庁のガイドラインおよび当該プライバシーポリシーに従って、適切に利用・管理し、また、不正アクセス、不正利用などの防止に努めてください。

第 3 出店・出品基準

  • 出店について
    (1)個人事業主は、申し込みの時点で満 20 歳以上であることを必須とします。
    (2)申し込み時および運営中、当社がそれぞれ定める審査基準、経営状況判断基準(指定収納会社および第三者調査機関による与信審査等を参考にします)を満たしていることを必須とします。 また、開店にあたって、当社所定の審査基準(ストア決済サービスの加盟店審査、受取口座 の有効性確認、取扱商品の確認等)を満たしていることを必須とします。 なお、審査基準等は公開しておらず、審査内容についてのお問い合わせは承りかねますので ご了承ください。
    (3)ネットワークビジネス、頒布会中心の企業およびマルチ商法に該当するような販売を行う企 業等または『みなふるモール』にふさわしくない商品の販売をおこなう企業は出店をお断り します。 『みなふるモール』や当社の他のサービスと競合するサービス(ショッピングモールの運営等)を提供している企業は出店をお断りすることがあります。
    (4)開店審査において当社が不備を指摘した場合は速やかに対応してください。 開店審査の申請日より1か月を経過しても、当社の不備の指摘に応じた改善が完了しない場合、当社所定の審査基準を満たしていないと扱うことがあります。
    (5)申し込み内容の不備などにより申し込み日より2か月以内に本契約が成立しなかった場合は、お申し込みを取り消します。 また、本契約の成立日より1か月以内に開店審査の申請がない場合は、本契約を終了します。このいずれの場合も、すでにご提出いただいている書類等のご返却は承りかねます。ご了承ください。
  • 出店・出品中の禁止行為について
    (1)自己注文、代理注文に関する禁止行為について
    以下の行為は禁止します。出店者様の従業員、委託先、提携先等の行為も、出店者様の行為とみなされますのでご注意ください。
    ア 『みなふるモール』上の各種ランキングの上位に自らを表示させることを目的として、自らまたは第三者に依頼し商品を注文すること
    イ 売上の水増し等を目的として、自らまたは第三者に依頼し商品を注文すること
    ウ 『みなふるモール』上の各種ランキングの順位を左右する情報にアクセスする等の行為をすること
    エ その方法を問わず、自らの注文によりポイント、モールクーポンを取得すること
    オ 自らの注文により取得したポイントを使用すること
    カ 自らの注文により、出店者様のストアにおいて、モールクーポンを使用すること
    キ 出店者様がお客様に代わり注文を行うこと
    (2) 商品レビュー、ストア評価に関する禁止行為について
    以下の行為は禁止します。その他、商品レビュー、ストア評価の公平性を損なう恐れがある行為や、本来の機能を損なう行為も禁止します。
    ア 『みなふるモール』の商品レビュー、ストア評価を外部サイトに転載すること
    イ 外部サイトで取得した商品レビューや評価コメントを、『みなふるモール』に転載すること
    ウ お客様に対して商品の引き渡し前にレビューの書きこみを求めたり、出店者様にとって有利な評価をするように求めたりすること
    エ その方法を問わず、自らまたは第三者に依頼して商品レビュー、ストア評価を投稿すること(「このレビューは参考になりました」「この評価は役立ちました」ボタンの押下など、直接的な投稿以外の行為も含まれます)
    オ お客様に対して、一度投稿された商品レビューやストア評価の内容の変更・削除等の要請や強要をすること
    (3)その他の禁止行為
    以下の行為は禁止します。
    ア 『みなふるモール』の注文情報をもとに、出店者様が Amazon.co.jp 等の通販サイトやフリマアプリにて注文を行い、お客様へ商品を配送すること
    イ Amazon.co.jp 等の通販サイトの商標、ロゴ、名称等が確認できる箱その他の包装・梱包材を用いて、お客様へ商品を発送すること
    ウ お客様の入金を商品調達に充当することを前提として出品すること
  • 取扱商品・販売形態について
    (1) 以下の商品の販売は禁止します。
    ア 銃器類、火薬(玩具花火を除きます)などの危険物
    イ 非合法商品および非合法商品に関連する商品
    ウ いわゆる合法・危険ドラッグ、国内販売の禁止されている医薬品、高度管理医療機器(コンタクトレンズを除きます)
    エ 著作権、商標権、パブリシティ権、肖像権、個人情報など他人の権利を侵害する商品、諸法規・公序良俗に反するもの
    オ 著作権を侵害するコンテンツのダウンロード先や入手方法を案内または提供するもの、 および著作権を侵害する態様でコンテンツを電子的手段で送付するもの 例:「有料ソフトや有料動画などを無料で手に入れる方法」など情報として出品し、権利者が用意しているものとは異なる URL から著作物をダウンロードさせるもの
    カ 不動産
    キ 金融商品(有価証券、商品先物取引、貸金業にあたる取引、保険など)、宝くじ、勝馬投票券、会員権、航空券・乗車券、 切手(エラー切手、記念切手、 特殊切手、外国切手等の切手であって、コレクションとしての経済的価値が認められる切手を除きます)、 仮想通貨、仮想通貨のハードウェアウォレット(当社が未開封の製品と判断したものを除きます)、航空会社のマイレージなど
    ※ 上記に該当しない金券については、取り扱いの可否を含め、第2章の特別ルール(以下「特別ルール」といいます)の定めに従うものとします。
    ク 興行チケット
    ※上記以外のチケットであっても、「その他、当社が不適切と判断した商品」 に該当する場合があります。
    ※当社が特に認めた場合を除きます。
    ケ 旅行サービス(取次を含みます)
    コ 職業紹介、労働者派遣、医療相談、法律相談
    サ たばこ・ニコチンを含有する電子たばこ
    シ 中古下着
    ス 動物(魚類、昆虫類、虫類、両生類を除きます)
    セ 特定外来生物に該当する動物の生体および植物(卵や種子も含みます)
    ソ 希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの(「第2章特別ルール第11希少野生動植物種の個体等の出品に関するルール」をご確認ください)
    ※ただし、象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)については、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がある場合であっても、販売を禁止します。
    タ 医薬品、医薬部外品、サプリメント等
    ・ 性的機能強化、改善を期待させる商品(医薬品、医薬部外品も含みます)
    ・ 劇薬、ホルモン剤を含むもの
    チ 身体機能検査キット(検体を郵送などで検査センターなどに返送しておこなうもの。ただし、紹介されている検査機関についてプライバシーマークまたは ISMS 認証を取得していることがサイト上で確認できた場合を除きます)
    ツ 販売に際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品
    テ 武器として使用される目的を持つ商品や、犯罪に使用されるおそれがある商品
    ・ 弾丸(使用済みも含みます)、ボウガン、スタンガン、スリングショット、ナックルダスター、ヌンチャク、催涙スプレー、特殊警棒、改造エアガン・改造モデルガンやその部品(銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限りません)など
    ・ 法令により所持または携帯を禁止された刀剣類・刃物など
      ※調理用包丁、カッターナイフ、アウトドア用ナイフ、その他日常用途を有するものを除きます
        ※アウトドア用ナイフの販売に際しては、青少年(18 歳未満の者)への販売を禁止します
          ・ ダガーナイフ(刃体の長さにかかわりません)
    ・ 盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなど
    ・ 自動車用のナンバープレートカバー(二輪車用も含む)
    ・ 自動車用のシートベルト未装着時の警報解除装置(シートベルトキャンセラーなど)
    ト 譲渡や転売が禁止されているもの、悪用されるおそれがあるもの
    ・ 議決権行使書面
      ・ 公的機関発行の免許や許可証
      ・ 開錠工具、錠と対になっていない鍵、マスターキー
      ・ 契約者名義を「使用者本人の名義に変更すること」を前提としない通話可能な携帯電話
      ・ サンプル版やデモ版として貸与されている音楽 CD・DVD、ゲームソフト、 コンピューターソフト
      ・ 領収書
    ナ 開運、魔よけを標榜(ひょうぼう)する高額商品
    ニ 販売価格を固定できない商品(購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品)
    ヌ 製品安全法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化 石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が指定する商品について、安全基準を満たす「PS マーク」がないもの
    例:レーザーポインター、モバイルバッテリー、ガスコンロ、石油ストーブ、ライターなど
    ※レーザーポインターおよびレーザーポインターに類する機能を有するものを出品する場合は、当該商品に PSC マークがあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、 当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示してください。
    ※モバイルバッテリーを出品する場合は、当該商品に PSE マークがあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による) で明示してください。また、製造事業者名または輸入事業者名、製品型番、定格電圧、定格容量等、お客様が安全性を確認するために必要な情報を掲載してください。
    ネ 情報を商品としたもの
    ノ ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データおよびゲームアカウント
    ハ 開栓済み、開封済み、消費期限切れまたは賞味期限切れの飲料(酒類を含みます)・食品(健康食品を含みます)
    ヒ 中古のコンタクトレンズ
    フ アダルト関連商品
    ・ アダルト DVD・Blu-ray、成人向け写真集
    ・ 児童ポルノまたはそれに類する商品
    ・ モデルの容姿、服装、肢体、タイトル、商品説明などから、未成年者を連想させると当社が判断した商品
          例:イメージ映像、写真集、同人誌、トレーディングカード、テレホンカード等
    ・ 性的好奇心を満たす目的であると当社が判断した商品
          例:アダルトグッズ等
        ・ その他公序良俗に反する商品
    ヘ 電波妨害装置
    ホ ネオジム磁石など強力な磁石を用いた玩具のうち、取り扱いに関する警告表示がないもの
    マ 物販に付随せず募金や寄付を募るもの
    ミ 以下に該当する、放射性物質を含むおそれがあるもの(原子力に関連する法令の規制対象に限らない)
    ・ 原子力に関連する法令の規制値を超える放射性同位元素を含むおそれのある商品
      ※トリチウム等、放射性同位元素を含む商品や鉱物標本などを出品される際は、当該商品の説明書等をよくご確認ください
    ・ ウラン化合物など、核燃料物質に該当するおそれがあるもの
    ・ ウラン鉱など、核原料物質に該当するおそれがあるもの
    ・ その他当社が該当すると判断した商品
    ム 金券以外の商品であって、商慣習上、相当な範囲を超えて現金等を取得させることを目的とした商品、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品
    例:紙幣、貨幣等の法定通貨、外国通貨など
    メ 公的な安全基準、標準規格、認証等に適合しないもの
    モ 自動車車体(第 2 章第 5 の基準に基づいて販売する二輪自動車等を除きます)
    ヤ 小売事業者等(一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人を含む)から仕入れた衛生マスク
    ※衛生マスクとは、家庭用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用マスク等、 一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等に用いられるマスクが幅広く含まれます。
    ・ 家庭用マスク:カゼ、花粉対策などの目的で日常に使われるマスク
    ・ 医療用マスク:主に医療現場もしくは医療用に使用される感染防止用マスク
    ・ 産業用マスク:主に工場などで作業時の防塵対策として使用されるマスク
    ※個人が自作したマスクも用途、素材、形状等に応じて対象となります。
    ※衛生マスクを販売する場合、当社は、出店者様が本ガイドラインに該当しないことを確認するため、仕入元や仕入価格について確認を行います。
    ※衛生マスクを販売する場合、出店者様は納品書や仕入伝票、または契約書の写し等、 仕入元が本ガイドラインに基づいて適切であることを客観的に説明できる資料を提出しなければなりません。 提出がされない場合や資料が客観性・合理性を欠く場合、あるいは小売事業者等(一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人を含む) から仕入れていると当社が判断した場合、当社は、利用約款の規定に従い、一時休店または即時に本契約を解除することがあります。
    ユ 小売事業者等(一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人を含む)から仕入れた消毒や除菌に用いる商品または代用品のうち、 以下に該当するおそれがあると当社が判断するもの
    ・ 濃度は問わず、アルコールを含有するもの(液体状、シート状、ジェル状など形状を問いません)
    ・ アルコール度数が 60 度以上の酒類(飲用のものも含みます)
    ※これらの商品を販売する場合、出店者様は納品書や仕入伝票、または契約書の写し等、 仕入元が本ガイドラインに基づいて適切であることを客観的に説明できる資料を提出しなければなりません。 提出がされない場合や資料が 客観性・合理性を欠く場合あるいは小売事業者等(一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人を含む) から仕入れていると当社 が判断した場合、当社は、利用約款の規定に従い、一時休店または即時に本契約を解除することがあります。
    ヨ その他、当社が不適切と判断した商品
    (2)以下の販売方法および役務提供は禁止します。
    ア 個人輸入代行による販売方法
    イ 特定商取引に関する法律第 41条に定める特定継続的役務の提供または特定継続的
    役務の提供を受ける権利の販売(以下「特定継続的役務提供」といいます)
    ウ 物販に付随しない役務提供(ただし特別ルールで定める役務提供を除きます)
    (3)上記(1)および(2)の定めにかかわらず、当社の定める基準に基づき、別途契約を締結することで、特定の商品の販売または特定の販売方法を認める場合があります。
    (4)以下の商品の販売については、販売の可否についての審査をおこないます。
    商品を販売するにあたり免許や許認可が必要なものについては、免許・許認可証のコピーの提出を求める場合もあります。 また、すでにご提出いただいている場合であっても、当社が求めたときには免許や許認可証のコピーをあらためてご提出いただきます。
    ア 酒類全般
    イ 医薬品
     ※ 医師や専門家が使用するもの、または大型の機具・機械や人体に対して危険を与える可能性のあるものは販売できません。 なお、高度管理医療機器は、コンタクトレンズのみ販売可能です。
     ※ 濫用の恐れのある医薬品は、購入数制限を 1 に設定してください。なお、当社が認めた場合は、購入数制限を 2 以上に設定して販売できる場合があります。
    ウ コンタクトレンズ
     ※ 許可証番号および医療機器承認番号を記載してください。なお、コンタクトレンズは、日本国内の承認がある商品のみ販売可能です。
     ※ 海外からの発送はお断りしております。
    エ ブランド品
     オ ふぐ
      カ 中古品全般(アンティークを含む)
      キ その他、当社が審査を必要と判断した商品
    (5) ブランド品の取り扱いについて
    当社は、お客様により快適にサービスを利用していただくべく、『みなふるモール』における偽造品の流通防止に取り組んでおります。 その一環として、ブランド品の取り扱いを希望される出店者様につきましては、本契約時に当社指定の審査を受けていただいております。 また、本契約後に新規にブランド品の取り扱いを開始される際にも同様の審査を受けていただいております。 なお、審査を受けずにブランド品の取り扱いを開始された場合には、利用約款の規定に従い、本契約を解除することがあります。 また、 当社がおこなう上記審査の通過は、取り扱いの商品の真贋(しんがん)や適法性等について当社が保証するものではありません。 従って、「出店者ページ」上の表記等において「審査合格の安心のお店です」「○月○日審査通過」などといった、お客様に誤認を生じさる、あるいは過剰な安心感を与えるような記載をすることは固くお断りします。 審査基準につきましては、世情・情勢に応じて変わるものですので、その旨をご理解いただきますようお願いします。なお、審査基準は公開しておらず、審査内容についてのお問い合わせは承りかねます。ご了承ください。
    (6) 福袋等お客様が内容を確認できない商品の取り扱いについて
    お客様が商品の内容および価値を適切に判断できる情報(品物の点数、品物の種類、品物の価値の合計額、 同様の商品を複数販売する場合に一部の商品にしか含まれない品物がある場合はその内容および数、品物の価値の合計額に相当程度の差異が生じる場合にはその差異や最低限保証する品物など)を商品説明に記載してください。 また、品物の価値の合計額が、商品の販売価格を下回ることは禁止します。
    (7) 中古品の取り扱いについて
    ア 「中古品」とは、古物営業法上の「古物」および「中古の酒類」を総称したものをいいます。
    イ 「中古の酒類」の定義は、古物営業法上の古物の定義に準じます。ただし、開栓済みの酒類は、販売禁止とします。
    ウ 古物営業法上の古物を取り扱う場合は、必ず出店者様の古物商の許可証の番号、許可をした公安委員会の名称を企業情報に掲載してください。
    エ 商品登録の際、商品状態で「中古」を選択してください。
    オ 中古品としての商品の状態を、個々の画像を掲載するなどして、正確に説明してください。
    カ 商品の状態が新品同様の場合またはすべて同程度の状態の場合を除き、個々の商品ごとに商品登録をするものとし、 同一の商品種類であっても複数個の在庫設定をすることは禁止します。
    (8) リコールの対応について
    リコール等、商品の不具合情報が公表されたときは、ただちに対象商品の取り扱いを中止し、改善対策が完了するまでは取り扱わないでください。 また、すでに お客様にお引き渡し後であった場合は、お客様へ不具合情報および対応方法を案内する等、お客様の安全確保に努めてください。
    4  『みなふるモールID』 について
    (1) 本サービス利用にあたっては、有効な『みなふるモールID』が必要です。
    (2) 本サービスをご利用になる時点で未成年者(満 20 歳に達しない者をいいます。以下同じ) 『みなふるモールID』は、使用いただけません。本サービスの利用のために使用する『みなふる モールID』については、生年月日をはじめ、必ず正しい情報を登録してください。
    (3)すでに利用されているストア名と同一もしくは類似したストア名の使用はご遠慮ください。
    (4)第三者の権利を侵害するものは使用いただけません。
    (5)他の法人や団体の名称の一部または全部は使用いただけません。
    (6)「みなふる」の名称は使用いただけません。
    ただし、自社サイト等と区別をするために本来のストア名の末尾に「店」「ショップ」等と組み合わせて使用いただくことは可能です。 なお、「みなふる」の名称を使用いただける場合であっても、大文字/小文字、全角/半角を正確に表記いただく必要があります。 使用可例)「○○○ みなふる店」「○○○ みなふるショップ」「○○○ みなふるSHOP(Shop/shop)」「○○○ 南信州ふるさとモール店」 「○○○南信州ふるさとモールショップ」 「○○○ 南信州ふるさと店」 使用不可例)「みなふるネットショップ」
    (4) 公序良俗に反するものなどお客様が不快に思うであろうものは使用いただけません。
    (5) 不当表示の印象をお客様に与えるものは使用いただけません。
    ア 客観的な判断に基づかず、その出店者様自身やその出店者様の取り扱う商品がほかに比べ優良、有利であるとお客様に誤認を与えるおそれのあるもの
    例)「元祖」「日本一」「こだわり」「人気」「話題」「激安」などの 使用
    イ お客様に商品、サービス内容の誤認を与えるおそれのあるもの
    (11) 明らかな露出目的と判断した場合には変更していただきます。
    (12) 検索システムで表示されない可能性のある文字または文言は使用いただけない場合があります。
    (13) 当社が不適切と判断した場合には変更していただきます。

第 4  本契約の締結および解約

  • 本契約の締結について
    (1) 出店者様からの本契約の申し込みに対する当社の承諾は、本サービスへのアクセス権限情報の発行の通知によりおこないます。
    (2)出店者様は、対象月(毎月 1 日から末日)の売上額を、その月末日までに当社の提供するツールより当社に報告する必要があります。 ご報告いただいた後に商品のキャンセル等が生じた場合は、売上額対象締め日から 30 日以内に当社の提供するツールより申請いただいた場合に限り修正が可能です。 修正が認められた金額は、その翌月締め分の確定金額より相殺します。なお、本契約終了月の売上額は、その月末日までに確定していただく必要があります。その期日を超えて売上額の修正をすることはできません。
  • 本契約の解約について
    (1) 本契約の終了または中途解約を希望される場合は、解約を希望する月の前月の末日(中途解約については解約希望月の前月の当社の最終営業日)までに当社あてに必ず当社所定の方法でご通知ください。
    (2) 本契約の終了または本サービスの提供の中止もしくは停止にあたり、当社は、当社所定の文章を出店者ページに記載します。 問い合わせ管理ツールを通してお客様よりお問い合わせをいただいた際には、必ず対応してください。
    (3) ストアエディターについては、本契約の終了と同時にご利用不可となります。
    (4) ストアクリエイターPro については、本契約の終了と同時に各種設定の編集はご利用不可となります。 ただし、「注文管理」の情報は閉店後翌月末日まで確認が可能です。

第 5 お客様対応

  • お客様から、以下の料金以外の料金(システム利用料、ロイヤルティ、梱包料、手数料、その他名目を問いません)を徴収することを禁止します。
    (1) 商品代金
    (2) 消費税
    (3) 送料
    (4) 運送業者が指定する運送用梱包資材の代金
    (5) コンビニ決済、銀行振込決済手数料
    (6) 返品・交換する際の送料および返金・キャンセルにかかる手数料
    (7) 二輪を含む自動車車体のみ、取得にかかる諸費用および税などの法定費用
    (8) 法令に則ったリサイクル料金や収集運搬料金
  • 商品代金以外の第1項各号の料金は、「お買い物ガイドページ」または商品説明等に明記してください。
  • 送料は、以下の範囲内の金額としてください。
    (1) 運送業者に委託する場合、運賃および代金引換手数料、速達、書留、冷凍、冷蔵等の運送業者に支払うオプションサービスの手数料の実費および運送業者が指定する運送用梱包資材の代金。 代金引換手数料や、運送業者に支払うオプションサービスの手数料を送料に含む場合は、その旨と含まれる料金の名目および内訳の金額を「お買い物ガイドページ」または商品説明等に明記してください。
    (2) 出店者様が自らお客様の元へ配送する場合および物流代行業者等に業務委託する場合、運送業者に委託した場合の運賃相当額を上回らない金額
  • 送料について当社が要求する場合、出店者様は配送伝票や領収書、または運送業者や物流代行業者等との契約書の写し等、 送料の表示が本ガイドラインに基づいて適切であることを客観的に説明できる資料を遅滞なく提出しなければなりません。 遅滞なく提出がされない場合や資料が客観性・合理性を欠く場合、あるいは表示した送料が実費額を上回り当社が悪質と判断した場合、 当社は、利用約款の規定に従い、一時休店または即時に本契約を解除することがあります。
  • 返品・交換・キャンセルの特約については、「お買い物ガイドページ」または商品説明等に明記してください。 また、返品・交換する際の送料や返金・キャンセルにかかる手数料などについては、社会通念から相当と考えられる範囲内の金額としてください。
  • 商品のお届けの際は、納品書を同梱してください。
  • 商品に同梱する印刷物には、『みなふるモール』で用いている「出店者ページ」の URL を記載してください。
  • 商品送り状の差出人欄には、『みなふるモール』で用いているストア名または特定商取引に関する法律に基づき表示している商号を記載してください。
  • 出品時に在庫がなく、入荷の予定がない場合、商品登録を「削除」または「非公開」に設定してください。お客様の注文後に在庫切れが判明するなど、クレームとならないようご注意ください。 お客様からお問い合わせをいただいた場合に電話やメール等で 1 営業日以内に対応できる体制を整えてください。
  • お客様へのメール送信については、以下にご注意ください。
    (1) 注文承諾・出荷連絡メールなど、お客様へ送信するメール内には、『みなふるモール』の「出店者ページ」の URL を必ず表示してください。
    (2) 購買の前後にかかわらず、お客様へ情報提供・販売促進を目的としたメール配信をおこなう場合は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に従って事前にお客様からメール送信の承諾を得てください。 また、お客様から配信停止の申し出があった場合は、メールの配信を停止してください。なお、メールの配信には、『みなふるモール』の提供するストアニュースレター機能の使用を推奨します。
    (3) ストアニュースレター機能を使用してメール配信する場合、メール内には、『みなふるモール』の「出店者ページ」以外の URL は記載しないでください。 また、ストアニュースレター機能を使用せずにメールを配信する場合、『みなふるモール』の「出店者ページ」以外の URLを記載するときは、お客様に対して、外部サイトへリンクする URL であることを分かりやすく表示してください。
  • 商品を購入されたお客様に対して、購入された商品以外に、自社または他社の販売促進物を送付する場合には、個人情報の保護に関する法律および管轄官庁のガイドラインに従い、あらかじめお客様に利用目的を明示してください。
  • 当社では、常時評価機能などから出店者様の運用状況をモニターします。一定期間内に、平均 2 点以下の評価が複数確認されるなど、 当社により運用に問題があると判断された出店者様に対しては、利用約款の規定に従い、本サービスの全部または一部の提供を中止または停止、 もしくは本契約を解除することがあります。お客様との事故、クレームを極力起こすことのないように、商品の配送遅れ、誤納品、請求ミスには十分注意してください。

第 6 「出店者ページ」の制作

  • 商品登録について
    (1) 商品名・画像・商品説明が同じ商品を重複登録することは禁止します。また、一部説明等が異なった場合でも、第三者から同一の商品であると認識される場合も同じです。
    (2) お客様に便利で適正な情報を提供するために、ストアエディターで、プロダクトカテゴリを登録してください。 また、登録するプロダクトカテゴリは必ず正しいものを選択してください。プロダクトカテゴリについて当社が不適切と判断した場合には、 当社にて適切なプロダクトカテゴリへの修正や商品削除をおこなうことがあります。また、万一、プロダクトカテゴリが未登録の場合は、当社にてプロダクトカテゴリの登録や商品削除をおこなうことがあります。
    (3) お客様に適正な情報を提供するために、ストアエディターでは一つの商品に対して一つの「商品コード」を設定してください。同じ商品コードを、ほかの商品に流用することは禁止します。
    (4) 商品価格の表示については、定価販売であるのに、ビジュアル訴求目的で赤文字価格表記をするなどの誇張表現、優良誤認となるような表現はしないでください。 また、景表法における過去の販売価格は、『みなふるモール』で実際に販売された実績をもって設定できるものとし、実際の店舗や他モールのストア、自社ホームページなどでの販売実績は過去の販売価格として設定することはできません。
    (5) 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示をおこなう場合の比較対照価格は、過去に同一の商品について、『みなふるモール』の当該ストアにおいて販売され、以下のアまたはイを満たした価格としてください。 ただし、以下の ア または イ を満たすものであっても、過去実際に販売していた期間の最終日から 2 週間以上経過している場合や、過去の販売期間が 2 週間未満の場合は、比較対照価格として表示することは出来ません。
    ア 今回の販売開始時点までの過去 8 週間のうち、販売期間の通算で 4 週間超の販売実績があること
    イ 今回の販売開始時点までの販売期間が 8 週間未満の場合、販売期間の通算で過半かつ 2 週間以上の販売実績があること
    (6) 希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示をおこなう場合の比較対照価格は、あらかじめ新聞広告、カタログ、パンフレット、商品本体への印字等により公表され一般消費者に広く呈示されている価格としてください。 当該価格が、希望小売価格であることを示す根拠資料を必ず登録してください。 希望小売価格であることを示す根拠資料が登録されていない場合やあらかじめ公表され一般消費者に広く提示されているといえない価格は比較対照価格として表示することは出来ません。 新品と中古品、純正品と互換品など同一の商品の比較とはいえない価格は比較対照価格として表示することは出来ません。 なお、希望小売価格であることを示す根拠資料の登録における著作権者の許諾等は、出店者様自身の責任において確認をおこなってください。
    (7) 早期割引や早期注文特典など、その名称の如何にかかわらず、特定のタイミングまたはイベントに向けて早期に注文を行うことで、 お客様が何らかの特典を享受することができる販売方法(以下「早期割引等」といいます)において、将来の販売価格を比較対照価格として表示する場合は、以下の条件をすべて満たしてください。
    (8) 商品名には装飾語や商品名以外の文字(送料無料など)を表記しないでください。
    (9) 商品とは関係のない商品名や商品カテゴリ名を含めたものは使用いただけません。
    (10) 商品(医薬品を除きます)について、医薬的な効能・効果を明示または暗示させるものは使用いただけません。
  • ページ制作について
      (1) 商品データ、商品画像作成時の字数制限・使用可能文字・容量制限・指定ファイル・形式指定などは、各種マニュアルに記載の制限をお守りください。 特に、商品名の入力箇所には、商品名のみを入力し、商品名以外の記載はしないでください。なお、商品名や商品説明等に実際に商品に含まれていない原材料や販売される商品に含まれない商品名・ブランド名も記載しないでください。
     (2) 日本通信販売協会の定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」に沿った店舗情報の表示をおこなってください。
    参照 https://www.jadma.org/abouts/glecommerce/ (外部サイト)
     (3) お客様からのお問い合わせ先は『みなふるモール』に共通で設定されている「問い合わせ管理ツール」を使用してください。
     (4) 商品紹介に動画を用いる場合は、当社が別途指定する方法によってのみおこなってください。商品の紹介以外の目的で動画を用いることおよび当社が指定する方法によらずに動画を用いることは禁止します。
     (5) 使用する画像や動画について、著作権法などに抵触しないことをあらかじめご確認ください。
     (6) 画像や動画は、実際に販売されている商品内容・販売個数・販売価格等に沿ったものを使用してください。 また、画像や動画によりお客様に誤認が生じないように、適宜出店者ページに注記をおこなってください。
     (7) 『みなふるモール』外に掲載されている画像や動画を出店者ページ内で表示することは禁止します。
     (8) 使用する画像や動画に、『みなふるモール』外の URL を表示することは禁止します。
     (9)出店者ページへ以下の情報もしくはコンテンツを掲載し、または、以下の情報もしくはコンテンツへのリンク(これらの情報もしくはコンテンツが掲載されたサイトへのリンクを含みます)を設定することを禁止します。
    ア 第三者の権利を害しまたは害するおそれのあるもの
    イ 差別的な表現や不快語を含むもの
    ウ ヌード、ポルノなどのわいせつまたはわい雑な内容を含むもの
    エ 著しく性的感情を刺激する行動描写を含むもの
    オ 粗暴または残酷な行為の描写を含むもの
    カ 反倫理的または反社会的な行為の描写を含むもの
    キ 品位を欠く内容または他人に不快感を与える内容を含むもの
    ク 上記の他、公序良俗に反する内容または不快感を与えるような内容を含むもの
    ケ 法令等に違反もしくは違反するおそれのあるもの
    コ 当社の信用または当社の提供するサービスに対する信用を毀損するおそれのあるもの
    サ 当社が出店者や出店者ページの内容について保証し、推奨しているかのような誤解を与えるもの
    シ 第 2 運営理念の 2 に定める趣旨に反するもの
    ス その他当社が不適当と認めたもの
  • 表記について
    (1) 外部サイト URL のリンクを表示する場合は、お客様が外部サイトへのリンクであることが分かるようにしてください。 また、『みなふるモール』のほかの出店者様の「ストア」とのリンク設定をするときは、必ず双方同意のもとおこなってください。 ただし、 SEO 対策のための外部リンク購入やその他のスパム行為を禁止します。
    (2) 商品ページ内において、文字サイズを極小に設定することや背景色と文字色に類似色を使用するなど、著しく視認性に劣る文字サイズや文字色の使用は禁止します。 また、商品名やキーワードを多数羅列するなど検索目的のための記載は禁止します。
    (3) 権利者から使用許諾を得ずに、販売商品とは関係のない商標を商品名や商品説明等に表記しないでください(パーツ等、適合する製品を説明するために表記する場合を除きます)。
    (4) 未成年者が購入できない酒類などの販売の際は、該当商品ページと「お買い物ガイドページ」およびカート内において「未成年者に対しては販売しない」旨を必ず記載してください。
    (5) お客様からいただいた店舗、販売商品についてのご意見、ご感想を「出店者ページ」内に掲載する場合は、掲載目的、掲載方法等について必ずお客様の事前了承を得たうえで、出店者様の責任においておこなってください。 「ストア評価」の内容は、ストアクリエイターPro上における閲覧目的でのみ利用し、その他で転載等しないでください。

第 2 章 特別ルール

第 1 健康食品等に関するルール

健康食品、健康器具、化粧品、医薬品、医療機器ほか、人または動物の身体構造、機能に 影響を及ぼすことが目的とされているもの(以下「健康食品等」といいます)の商品について、 承認を受けていない効能効果をうたうことは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律および関連法令等(以下「医薬品医療機器等法等」といいます)に違反するのみならず、 取引の信頼性を損ない、利用するお客様の健康被害を誘引するおそれがあります。 従って、当社では、これらの商品を取り扱うにあたり、販売基準と記載方法について、規定を設けています。 商品を取り扱う際には、医薬品医療機器等法等における表記および以下の規定を順守してください。なお、医薬品医療機器等法等の表記については、事業所の所属する都道府県の健康局、薬務局等の担当部署が管轄していますので、 ご不明な点は所轄の監督官庁にご相談ください。

  • 健康食品等全般について
  • 健康食品・健康器具について
    (1) 医薬品的な効能効果を表記することはできません。
    (2) 服用時期、服用間隔、服用量、飲み方を指定することはできません。
  • 医薬品・医薬部外品・医療機器について
    (1) 承認を受けた効能効果以外は表記することはできません。また、安全性や効能効果を保証する文言最大級またはこれに類する表現はできません。
    (2) 医薬品、医薬部外品、医療機器であることを記載してください。
    (3) 医療機器の場合、医療機器承認番号を記載してください。
    (4) 取り扱い可能な商品は、日本での承認がある場合に限ります。
    (5) 医師や専門家が使用するものや大型の機具・機械、また人体に対して危険を与える可能性のあるものは取り扱いを禁止します。
    (6) 医薬品の場合、「医薬品」に属するカテゴリに出品されていること。
  • 化粧品・整髪料・スキンケア商品について
    (1) 化粧品の効能効果は、決められた範囲を超える表現はできません。
    (2) 薬用化粧品の効能効果は、承認を受けた範囲を超える表現はできません。
  • その他の表記について
    (1) 安全性や効能効果を保証する文言、最大級またはこれに類する表現をしてはいけません。
    (2) 医療関係者および一般の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言を表記してはいけません。
    (3) 購入に関して射幸心をあおる懸賞および商品広告をしてはいけません。

第 2 開運、魔よけ等の効果を標榜(ひょうぼう)する商品に関するルール

開運、魔よけ等の効果を標榜(ひょうぼう)する商品については、合理的根拠を示す資料なくして開運、魔よけ等の神秘的内容、主観的内容、抽象的内容の効果を記載することは、 不当景品類及び不当表示防止法等その他関連法規(官公庁が定めるガイドライン、運用基準等を含み、以下「景品表示法等」といいます)に抵触する場合があります。 従って、当社では、これらの商品の取り扱いを原則禁止しており、以下の規定を順守していただける場合に限って例外的に販売を認めております。 これらの商品に関する広告表現が景品表示法等に抵触するおそれがあると判断された場合には、当該商品は削除対象となることがあります。またその際、即時、本契約を解除することもありますのであらかじめご注意ください。

  • 高額商品を販売することは禁止します。
  • 開運、魔よけ等の神秘的内容、主観的内容、抽象的内容の効果を示す商品名、商品説明、グラフ、体験談を記載、掲載しないでください。
  • 出店の前後を問わず、当社から上記に照らして問題があるまたはそのおそれがあるとの通知を受けた場合、ただちに是正してください。
  • 当社が記載内容の適否の審査に必要があると判断する場合、記載を裏付ける合理的な資料をすみやかに提示してください。
  • 当社が関連当局などから協力を求められた場合、表示内容について開示、提供する場合があることをあらかじめご了承ください。

第 3 生体に関するルール

ペット、生き物を販売する場合は、以下の規定を順守してください。

  • 取り扱い基準
    (1) 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」といいます)その他の関係法令を十分理解のうえ、順守していること。
    (2) 法令の規制にあたる動物の取り扱い・販売をする場合、動物愛護法上の動物取扱業を登録済みで、かつこの規制に準拠している事業者であること。
    (3) 動物愛護法に基づく動物取扱業の申請先である都道府県知事または指定都市の長から、環境省令で定める基準を順守せずに、改善勧告または命令を受けた場合、すみやかに改善すること。 1か月以内に改善が認められなかった場合、利用約款の規定に従い、即時に本契約を解除します。
    (4) 動物の愛護や管理に関する法律や条例が新たに制定・施行された場合、すみやかに順守すること
    (5) 動物愛護団体の合理的な基準がある場合、その基準に準拠するよう努めること。
  • 取り扱い、取引上の注意事項
    (1) 商品の説明責任
    取り扱う商品やサービスなどの内容および販売条件について、お客様の混乱や誤解がないよう、文字および画像により詳細な説明をしてください。 お客様が一方的に不利になるような特約を定めることは禁止します。
    (2) お客様への注意喚起
    生体の取り扱いにあたって発生するまたは発生すると思われる費用(設備、餌、医療など)および問題(生育環境、大きさ、臭いなど)については、事前に商品ページや Q&A を使ってお客様に十分な説明をしてください。
    (3) お客様への対応お客様からの問い合わせ、苦情、請求などに対しては、自らの責任と費用において誠意を持って対応し、解決を図ってください。
    (4) 生体に負担をかけない取引方法 配送・受け渡しは、できるかぎり生体に苦痛やストレスを与えないように努めてください。 直接受け渡しや空港引き渡し、ペット輸送専門業者などの輸送・授受手段を用意することが望ましいです。
    (5) トラブル対応購入後のアフターフォローについて責任を持って対応してください。 また、お客様から苦情を受け、またはお客様との間にトラブルが生じた場合は、自らの責任と費用において誠意を持って対応し、解決を図ってください。
    (6) 補償生体死着補償を用意してください。

第 4 金券に関するルール 金券を取り扱う場合は、以下の規定を順守してください。

  • 在庫が手元にある状態で販売してください。
  • 使用条件がきわめて限定的であるような、一般流通していない金券および電子マネー、 権利を移転できない交通系 IC カード等(金銭に類似した価値として認められた電子情報、 またはそのための情報を記録したカードなど)の取り扱いは禁止します。
  • Amazon ギフト券または Amazon ショッピングカードは、その発行方法に関わらず取り扱いを禁止します。また、それに類すると当社が判断した商品も同じです。
  • 「ギフト券」、「プリペイドカード」、「切手、はがき」、「貨幣、メダル、インゴット」、「テレカ、プリペイドカード」に属するカテゴリに出品してください。
  • 金券商品の決済方法としてクレジットカード、各種キャリア決済などの後払い方式を利用することは禁止します。ただし、当社が特に認めた場合は、当社が指定した決済手段に限り利用することが可能です。
  • 第 5 二輪自動車等に関するルール

    下記の基準に基づき二輪自動車等の取り扱い。

    • 取り扱い可能な二輪自動車等
      (1) 道路運送車両法および道路運送車両法施行規則で定められている原動機付自転車、軽二輪自動車および小型二輪自動車
      (2) 違法改造等のない公道走行が可能なもの
    • 取り扱いにあたっての注意事項
      公道走行にあたり車両登録等が必要となる場合は、その手続きを出店者様がおこなうのか、お客様がおこなうのか、またはいずれかの選択が可能なのかをあらかじめ明示してください。 また出店者様がおこなう場合は、必要な諸費用・手数料等の全額をあらかじめ明示してください。お客様がおこなう場合は、必要な諸費用・手数料等の目安を明示するとともに、 車両登録等の手続きに必要な情報の提供や書類等の交付を滞りなくおこなってください。

    第 6 役務提供に関するルール

    物販に付随しない役務提供の取り扱いは禁止します。ただし、以下 1 の「取り扱い基準」を満たす場合には、以下 2 以降のサービスについて、それぞれについて定めるルールに従う限り、 物販に付随しない役務提供の取り扱いが可能です。なお、特定継続的役務提供については、物販に付随するか否かにかかわらず禁止します。

    • 取り扱い基準
      (1) 見積もりの必要がなく、販売価格が固定であること。
      (2) 訪問サービスではないこと。
      (3) 補償基準を記載すること。取り扱う商品やサービスなどの内容および販売条件について、お客様の混乱や誤解がないよう、文字および画像により詳細な説明を十分におこなってください。 あわせて、お客様からの問い合わせ、苦情、請求などに対しては、自らの責任と費用において誠意を持って対応し、解決を図ってください。また、お客様が一方的に不利になるような特約を負わせることは禁止します。
      (4) 「レンタル、各種サービス」に属するカテゴリに出品されていること。
    • 修理、取り付け
      (1)修理、リフォーム預かり品の修理、加工サービスであること
              (衣類の仕立て直し、ジュエリーの加工など)
    • クリーニング、印刷
      (1) クリーニング・洗濯衣類、布団のみ取り扱いが可能です。
      (2) 印刷
    • 制作
      (1)以下に示す役務を出店者様自身が受注のうえ実施し、その成果物を販売する場合に限ります。
      ア イラスト・アート制作
      イ 映像・音楽制作
      (2)第三者の著作権を侵害するもの、その他不適切なものの制作は禁止します。
      (3)第 1 章第 7 第 5 項を順守してください。
    • 第 7 スイムウエア(水着)、インナーウエア(下着)に関するルール

      スイムウエア(水着)、インナーウエア(下着)を取り扱う場合は、以下の規定を順守してください。

      • 使用済みのスイムウエア(水着)や補正用インナーウエア、ウエディング用インナーウエア、 マタニティーウエアについては、商品がクリーニング済みであって、さらに「クリーニング済みである」旨を商品説明に明示する場合に限り取り扱いを認めます。
      • 補正用インナーウエア、ウエディング用インナーウエア、マタニティーウエア以外の使用済みインナーウエア(下着)の取り扱いは、一切禁止します。
      • 取扱可能なスイムウエア(水着)やインナーウエア(下着)であっても、使用済みのものについては、人物が着用している画像を商品の写真として掲載することは禁止します。
      • スイムウエア(水着)やインナーウエア(下着)を販売する際に、当該商品以外に、商品を着用している画像などを「おまけ」として付加することは禁止します。

      第 8 希少野生動植物種の個体等の出品に関するルール

      • 希少野生動植物種の個体等(トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなど)は、 種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。 希少野生動植物種の個体等を出品する場合には、当該商品自体の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を商品説明に掲載してください。
      • 種の保存法に基づいて登録が必要とされているものは、商品説明に、お客様が購入後、種の保存法に基づき、 所定の登録機関(一般財団法人 自然環境研究センター)に所有者変更の届出が必要である旨を明示してください。
      • ワシントン条約で輸出または輸入が規制されている動植物を日本国外から出品することおよび出品国外へ発送することを禁止します (日本国外からの出品および出品国外への発送を示唆するものを含みます)出品するにあたって、登録などが必要かどうかわからない場合は、 以下のリンクをご確認のうえ、関係当局に事前にご相談ください。
        環境省 希少な野生動植物種の保全(外部リンク)
        一般財団法人 自然環境研究センター(登録機関)(外部リンク)
        ※イヌワシなどの国内の希少な動植物は販売自体が禁止されています

      第 9 災害などの緊急事態において、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品に関するルール

      災害などの緊急事態時に、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品を販売する場合には、以下の規定を順守してください。

      • 従来市場での流通価格等と比較して著しく高い価格で購入されることがないよう、適切な価格で販売しなければなりません。
      • 社会通念上相当な量を販売しなければなりません。社会通念上相当な量とは、通常個人が、備蓄目的ではなく、個人で消費するために所持する容量を指します。
      • 政府や監督省庁より、販売方法や個数等についての指針や目安が示されている場合には、それに従うものとします。


      2020 年 12月 15日 以上